相続協会の理事を務め、相続のプロフェッショナルである上木拓郎監修。
様々なケースの相続問題をプロの視点で切り込んだ人間ドラマ。
あなたは、いくつ知っていただろうか?
誰にでも起こりうる相続問題の、知って得する豆知識。

Aさん 女性 65歳
妹
父
自宅5000万円、貯金700万円
長年夫婦二人三脚でお弁当屋さんを営んでいた両親。数年前から認知症を患った母親の病状が悪化し、家業を畳むことに。 翌年には母が他界し、貯金も減る一方なので、父名義である自宅の売却を検討しています。 父は認知症ではないもものの、最近物忘れが増えてきて今後のことが心配です。 私たち家族はどんな準備をしたら良いでしょうか。
父が認知症と診断された場合、自宅の売却には余分な時間と費用が掛かる可能性があります。この場合、家庭裁判所に「成年後見人」という父の代理人を選任してもらい、その成年後見人が自宅を売却することになります。父の成年後見人に誰がなるかは、家庭裁判所が判断しますので、ご家族が選ばれる保証はありません。弁護士・司法書士が選ばれた場合、30万円以上の報酬が父に掛かる生活費とは別途、毎年掛かることになります。そのため、父が認知症になる前に、Aさんと父で家族信託契約を済ましておくことをおすすめします。家族信託契約を準備しておけば、将来、自宅を売却するタイミングで父が認知症であったとしても、Aさんが代わりに自宅を売却できます。「人生100年時代」と言われている今、親御さんが亡くなった後の相続問題と併せて、認知症後の問題の対策も検討しましょう。

Bさん 男性 75歳
娘2人
自分
貯金2800万円、自宅4200万
早くに妻を亡くし、男手一人、2人の娘を育ててきました。
娘たちにもたくさん苦労をかけてきましたが、今ではそれぞれ自立し家族と幸せに暮らしています。
私も定年退職後、おかげさまで趣味の俳句に興じながら、自分自身の終活を考え始めたところです。
独り身ということもあり、自宅を売却し老人ホームへの入居を考えています。
娘たちに一番良い形で相続をしたいと考えているのですが、私自身がどのような準備をしてあげたら良いのでしょうか?
ご自身が健在の間に、生活費、施設費などを工面するために「自宅を売却する」必要があるかどうかを検討しましょう。なぜなら、Bさんが亡くなった時、娘が相続する財産の内容によって相続税の計算が大きく変わるからです。自宅の場合、相続税の減額の特例が用意されております。一方、現預金で相続する場合、そのような特例がないため、娘が自宅として相続されるより不利になる可能性があります。そこで、次の順に検討していきましょう。
①ご自身が健在の間の収支算出
②ご自身が亡くなった時の相続税試算
③上記①②の結果に従って、必要な対策(家族信託、遺言、相続税対策)を実施
アンド・ワンでは、初回面談から弊社パートナーの相続税専門税理士も同席し、①から③のサポートをさせていただいております。

Cさん 女性 85歳
息子1人、娘2人
自分
貯金5000万円、自宅4200万、不動産
私で3代目になる呉服屋さんを息子に任せるようになってから、3年が経ちました。彼もやっと社長らしくなってきて、先立った主人に、これで顔向けができるとほっと一安心。
終活をそろそろ本格的にと、身辺整理を始めました。
息子を含め3人の子どもたちにどう相続を分配し、それを伝えていくか。遺言書の正しい書き方が知りたいです。
①Cさんが残す財産がなければ生活に困る相続人がいるかどうか
②Cさんが残す財産を巡って、相続人が揉める可能性があるかどうか
③Cさんが他界した後、相続人が10か月以内に相続税を支払えるかどうか
④相続税を収める金額をなるべく抑えて、より多くの財産を相続人に渡せるようにできるかどうか
以上の4つの視点から、お子さん3名それぞれに渡す財産の内容と割合を決めていきます。
また、遺言書を残す際、ご自身だけではなくお子さん3名にも遺言書を残すこと、その内容を事前に伝えることも重要です。遺言書を残したいということは、ご自身の死後、遺産を巡ってお子さん3名が争うことを予防するためかと思います。しかし、親御さんの死後、遺言書があったことにより、お子さん同士で揉めたケースを多く見てきました。そのため、遺言書の内容が固まった段階で、家族会議を開くことをお勧めしております。

Dさん 男性 62歳
自分、妹
父
貯金1400万円、自宅1000万
不動産600万
長野の山奥にある実家。他界した母の後を追うように、先日父が亡くなりました。 父の晩年には、近くに住んでいた私と妻で献身的に面倒を見ていました。 父の四十九日が過ぎ、県外に住む妹と相続の話をしたところ、『田舎の土地はいらないから、現金が欲しい』と、一方的な要望を言われました。 唯一の兄妹ですのでこじれずに話し合いを持ちたいのですが、正直なところ父の面倒も見ないで・・・との想いでいっぱいです。
これまで、遺産争いになってしまったケースを多く見てきました。
主な原因としては、親御さんが健在の間に、親御さんを含めて兄妹同士で、「親の介護のこと」や「亡くなった後の遺産の分配」について話し合いの場を持たなかったことが挙げられます。
そのような中でDさんが直接、妹に対して、今までの介護に尽くしてきた分を上乗せして相続分を主張すると、かえって妹の気分を逆なでし、話し合いが難航することになります。
そのため、妹と遺産分割の話し合いをする前に、相続の専門家に相談して、間に入って調整してもらうことをお勧めします。
当事者の間に第三者が入り、お互いの意見を取りまとめ、整理することで遺産分割がまとまる可能性が上がります。
ただし、Dさん自身も、妹の意見に耳を傾け、譲歩する必要があることも頭に入れておいてください。

Eさん 男性 53歳
なし
母
自宅1000万、借金1500万
母は私が成人した時に離婚。母は自宅を改築して小さな小料理屋を開きました。 母の店は評判も良く、いつも常連さんで賑わっていました。 開店30周年を迎えるために、数年前に老朽化の進んでいた店の大規模な改修工事を行いました。 その矢先に、母が心筋梗塞で倒れ、そのまま他界…。 突然の出来事に現実を受け入れるまでに時間がかかりました。 常連さん達に惜しまれつつ、店を閉めることになりましたが、店舗改修の借金もあり、相続問題がいま目の前に…。
相続は、預金や不動産等のようにプラスの財産だけではなく、借金や滞納税金等のようにマイナスの財産も対象になります。また、故人が生前、知人の借入の際に連帯保証人になっていた場合、その連帯保証人の地位も相続の対象となります。マイナスの財産がプラスの財産を超える場合、相続人は超過部分を自腹で支払う必要があります。しかし、故人が亡くなってから3か月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすれば、負債を支払う必要がなくなります。当然、プラスの財産も引き継ぐことができなくなりますが。そこで、故人が亡くなった後、負債がある可能性が高ければ、負債調査をすることが重要です。また、調査が終わるまでは故人の預金に手を付けることを必ず控えてください。一度、手を付けてしまうと、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。負債調査に時間がかかり、3か月の期間内に相続放棄をするかどうかの結論を出せない場合は、家庭裁判所に期間の延長を申立てすることができます。

Fさん 女性 48歳
母・弟
父
自宅、不明
定年退職間近で突然亡くなった父。突然のことで、家族も驚き、悲しみのどん底でした。こんなはずではと一番に思っているのは彼自身なのでしょうが・・・。定年後のプランを楽しく語っていた彼の無念さに胸が痛みます。父側の親戚との交友もあまりなく、聞けば、父の名義になっている田舎の土地があるとかないとか・・・。また、老後の資金にと、投資が趣味だった彼の資産は、家族は詳しくは聞かされていなかったので不明のまま。何から手をつけていいのやら・・・遺された家族は途方に暮れています。
大切な方が亡くなった時、遺産に関しては次の順番で進めることをお勧めします。
①相続人調査(戸籍謄本を収集)
②遺言書の有無を調査(家探しや公証役場に照会)
③不動産の調査(市区町村から不動産の名寄帳の取り寄せ)
④預金の調査(各金融機関へ残高証明書の発行請求)
⑤証券の調査(過去、自宅に届いた証券会社等のハガキや通知がないかを確認。ハガキ等があれば、その通知先へ残高証明書の発行請求)
故人が生前、家族に何ら資産を教えていない場合は、まずは故人の持ち物や郵便物、通帳があれば入出金履歴から手がかりを探しましょう。また、最近ではパソコンで情報管理されている方も多いので、パソコンがあれば、そちらも確認しましょう。
本HPをご覧いただきありがとうございます。
私は、平成22年12月、司法書士事務所を開業以来、相続案件を専門に活動してきました。司法書士として相続分野を専門にしたのは、小学生時代のある体験が理由です。私が11歳のとき、父方の祖父が他界しました。祖父の相続財産は、自宅とわずかな預金でした。その財産を巡り、父の兄弟姉妹が争い、大喧嘩に至ったのです。祖父が他界するまで、親族が盆や正月に集まり、わいわいしていたのに、遺産争いをきっかけに親族交流は途絶えました。今まで遊んでくれた従妹のお姉さんたちにも会えなくなり、とても寂しい思いをしました。私は、自身の体験をもとに、日本全国で遺産争いが起きず、親世代が逝去した後も、子世代・孫世代が盆や正月に交流し、他愛もない話で笑ったり、助け合ったりできる、そんな何気ない日常を守るお手伝いをしていきます。
本HPをご覧いただきありがとうございます。
私は、平成22年12月、司法書士事務所を開業以来、相続案件を専門に活動してきました。司法書士として相続分野を専門にしたのは、小学生時代のある体験が理由です。私が11歳のとき、父方の祖父が他界しました。祖父の相続財産は、自宅とわずかな預金でした。その財産を巡り、父の兄弟姉妹が争い、大喧嘩に至ったのです。今でも思い出すのが、父の姉のお宅に私達従妹兄弟を含めて一堂に会し、私達子供たちは先に就寝するよう言われて、床につきました。隣の居間から、父の兄弟姉妹、そしてその配偶者を含めた大人たちの罵声と悲鳴が聞こえてきて、私達はもちろん寝れず、泣く従妹兄弟もおりました。祖父が他界するまで、親族が盆や正月に集まり、わいわいしていたのに、遺産争いをきっかけに親族交流は途絶えました。今まで遊んでくれた従妹のお姉さんたちにも会えなくなり、とても寂しい思いをしました。私は、自身の体験をもとに、日本全国で遺産争いが起きず、親世代が逝去した後も、子世代・孫世代が盆や正月に交流し、他愛もない話で笑ったり、助け合ったりできる、そんな何気ない日常を守るお手伝いをしていきます。

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上木先生のお力添えがなかったら、このような制度があること、それに向けて準備すること、ふみ出せなかったと思います。公証人の方の発言には少しビックリしました。それだけ親権による任意後見人という形が始まったばかりということなのかも。
書類を確認させていただきました。たくさんの書類を見ると、大変な手続きだったと改めて感じます。本当にありがとうございました。どうぞこれからもお元気でご活躍されることをお祈り申し上げます。
この短期間にすべての業務をありがとうございました。これでようやく相続に向けての手続きに入ることができます。やはりプロの方におまかせして良かったと思っています。

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